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神戸地方裁判所 昭和44年(わ)924号 判決

被告人 木田拓雄

昭一九・六・一八生 広告取次業

中本純一

昭二四・七・三一生 会社員

主文

被告人両名をそれぞれ懲役三月に処する。

ただし、被告人らに対し、この裁判確定の日から二年間それぞれ右刑の執行を猶予する。

訴訟費用中、二万円ずつを各被告人の負担とする。

理由

(犯行に至るまでの経緯)

被告人両名は、いずれも私立関西学院大学(以下関学大と称す)社会学部の元学生であるが、関学大では、昭和三九年からはじまつた学園紛争が年を追うごとに激しさを増し、昭和四三年に至るや学費値上をめぐる紛争に関して大学当局による学生の処分、大学構内への機動隊導入等の措置がとられたため、右措置に抗議する全共闘系学生により、同年一二月大学当局にいわゆる六項目要求が提出されるとともに、翌四四年一月学院本部等が封鎖されるまでに至り、大学の諸機能はほとんど麻痺し、学園紛争は極めて深刻な事態に陥つた。大学当局は、紛争を一日も早く解決し、学術の教授、研究という大学本来の機能を回復せんと同年一月二四日および同年二月二六、二七日の二回にわたり、大学構内において、学生側を含めた全学集会を企画し、大学側と学生側の意思の疎通を図り、何らかの解決策を見出そうとしたが、いずれの集会も大学当局の態度に不満と不信感を持つ学生達の妨害のため流会の憂き目に会い、紛争解決のための糸口を何ら見出すことができなかつた。そこで大学当局は、過去二回の全学集会での失敗の経験を充分生かし、絶対に成功させねばならないという強い意気込みのもと、当時の小寺学長代行の諮問により特別調査企画委員会を設置し、そこで全学の改革結集集会を企画立案させ、同年六月九日午後二時から右結集集会を神戸市灘区王子町一丁目神戸市王子陸上競技場(以下王子競技場と称す)で開催することを決定し、開催に先立ち、同年五月七日に示された関学大改革に関する学長代行提案を右結集集会の案内状とともに関学大の全教職員、全学生、卒業生に郵送し、一方クラスやゼミ単位で教員と学生との間で右提案について討議を重ねさせたうえ、右結集集会で全関学大の意思を統一し、紛争を解決して学園正常化を果そうとしていた。

(罪となるべき事実)

被告人両名は、結集集会は大学当局が六項目要求に何ら誠意ある回答を示さないまま、大学改革案を学生側に一方的に押しつけ、形式を整えて学園紛争を圧殺せんとするためのものとして絶対反対の意思を持つ学生ら約三〇〇名と共謀のうえ、右結集集会の開催を多衆の威力を用いて妨害阻止しようと企て、同年六月九日午後一時一五分ごろ、小寺学長代行以下教職員および一般学生ら数千人が右結集集会を開催せんと王子競技場に参集しているところへ、ヘルメツトを着用し、タオルで覆面をした学生ら約三〇〇名とともに、隊伍を組み、折から右競技場メインスタンド東入口において入場者整理に従業中の同大学教授中村巳喜人ら約二五名の制止を排して右入口から右競技場内に乱入し、同所グラウンド内に設けられていた演壇付近で、集会会場内の警備等に従事していた同大学商学部事務長金田一男ら教職員に対し、石を投げつけ、棒を振りまわすなどして同人らを同所から追い払つたのち、前記学長代行らの退去警告にも応ぜず、隊列を組み「封鎖貫徹、闘争勝利」「改革結集集会粉砕」等のシユプレヒコールを行いつつ、同グラウンド内で蛇行進等を行つて気勢をあげ、あるいは右演壇付近に坐り込むなどしてこれを占拠し、さらに右演壇および集会用の長椅子等を同競技場西出入口に運んで同所に積み上げ、同出入口を閉鎖するなどして同競技場内を混乱に陥れ、被告人らは警察機動隊によつて排除されたものの、同日午後二時すぎごろまで右結集集会の開催を不能ならしめ、もつて威力を用いて大学の業務を妨害したものである。

(証拠の標目)(略)

(法令の適用)

被告人両名の判示所為はそれぞれ刑法六〇条、二三四条、二三三条、罰金等臨時措置法三条一項一号(昭和四七年法律六一号による改正前)刑法六条に該当するので、所定刑中懲役刑を選択しその刑期の範囲内で被告人両名をそれぞれ懲役三月に処し、刑法二五条一項を適用してこの裁判の確定をした日から二年間それぞれ右刑の執行を猶予し、訴訟費用については刑事訴訟法一八一条一項本文によりそれぞれ主文のとおり被告人らに負担させることとする。

(弁護人の主張に対する判断)

被告人両名の各弁護人は、まず本件改革結集集会は継続性の要件に欠けるから、刑法二三四条にいう業務に該当しない旨主張するので検討するに、同法二三四条は同法二三三条とともに人(自然人たると法人、その他の団体たるを問わない)が職業その他の社会生活を継続していくにあたつて必要不可欠であるところの各人が備えている社会的評価や社会活動の自由を保護することを目的としており、このことに徹すると業務の意義を人が職業その他社会生活を継続していくにあたり、その社会生活上の地位にもとづいて行う事務、事業全般を指すと解するのが相当である。弁護人の言う継続性の要件は保護の目的である人の社会生活そのものが果して保護に値するか否かを判断する際にはじめて要求されるに留まり、人の社会生活が、例えば会社、大学、一般商店等のように、その社会的存在そのものとして当然保護の目的とされるに値すると見得る場合には個々の業務において継続性をとりたてて問題にする必要はないと解する。本件改革結集集会は、判示のとおり、関学大当局が、学園紛争が極めて深刻化し、本来の機能がほとんど麻痺してしまつた大学を一日も早く正常化するため当局主催で企画されたもので、前記のことから集会自体の継続性を問題にするまでもなく大学の業務と解するに十分であり、弁護人の右主張は採用しない。

次に各弁護人は、本件結集集会は大学当局が解決の見通しの立たない紛争を、大学存立の危険を訴えることによつて最大数の教員、学生らを大学側支持に走らせることにより、学生側の提出した六項目要求に何ら回答を与えず、一挙に解決するために企画された無内容、形式的なもので、しかも大学当局は右結集集会に際し全共闘系学生から妨害があることを予想し、それを機会に、全共闘系学生の検挙と弾圧、ひいてはその組織の壊滅を図ったもので、このような大学当局の目的に徴し、被告人ら全共闘系学生が行つた本件行為はその目的、手段、方法程度からみて必ずしも不当なものとはいえず、刑罰をもつてのぞまなければならない程度の実質的違法性を有しない旨主張するので検討するに、本件結集集会は、前掲各証拠により認められるとおり、大学当局が学園紛争を解決し、学園正常化を推進していくため、まず全教職員、学生達を含む全関学大の意思を統一する必要を感じ、その手段として企画されたもので、開催に先立ち全学生から大学改革についてのアンケートをとり、その結果を盛り込んだ小寺学長代行提案を作成して全学生に郵送し、教員と学生との間で右提案の実質的内容について十分な討議がなされるように配慮するなど、過去の経験を生かし、学生達の積極的な参加を求め、民主的なルールのもとで開催さるべきものとされており、弁護人の主張するように無内容、形式的なものとみることはできない。一方、被告人らの全共闘系学生達は、判示のとおり、大学当局が六項目要求に何ら納得のいく回答をなさぬまま結集集会を開催しようとする意図は、右集会で一方的に小寺学長代行提案を可決し、反対派学生達の運動を圧殺することにあると断定し、判示行為に出たものであるが、被告人ら全共闘系学生達が、大学当局にあくまでも六項目要求に対する回答を求めることや、小寺学長代行提案に断固反対の意思を表明すること自体が何ら非難さるべきものでないことは当然であるとしても、大学当局が結集集会を開催するにあたつて示した前記認定のような姿勢に徴するとき、自らの要求が全く入れられず、大学当局によつて一方的に状況がつくられていくからといつて判示のような実力による妨害行為に出ることはその手段、程度において到底法の許容するところではなく、よつて被告人らの判示所為は可罰的評価を免れることはできず、したがつて弁護人の右主張も採用しない。

よつて主文のとおり判決する。

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